ローン商品一覧(住宅資金)
・JA住宅ローン・一般型(千葉県農業信用基金協会 保証)
・JA住宅ローン・100%応援型(千葉県農業信用基金協会 保証)
・JA住宅ローン・200%借換応援型(千葉県農業信用基金協会 保証)
・ライフアップローン(無担保住宅借換ローン)
JA住宅ローン・一般型
ご利用いただける方 | ○当JAの組合員の方。 ○お借入時の年齢が満20歳以上66歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の方。なお、最終償還時の年齢が満80歳以上の場合でも、ご本人と同居または同居予定の20歳以上の子供を連帯債務者とすることによりお借入れが可能となります。 ○原則として、前年度税込年収が150万円以上ある方(自営業者の方は前年度税引前所得とします)。 ○原則として、勤続(または営業)年数が1年以上の方。 ○団体信用生命共済に加入できる方。 ○当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。 ○その他、当JAが定める条件を満たしている方。 ○連帯債務者の方にも、ご本人と同様のご利用条件を満たしていただきます。 |
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お使いみち | ○ご本人またはご家族が常時居住するための住宅または住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。 1.住宅の新築、購入(中古住宅も含む)。 2.土地の購入(5年以内に新築し、居住する予定があること) 。 3.住宅の増改築・改装・補修。 4.他金融機関から借入中の住宅資金の借換および借換とあわせた増改築・改装・補修。 5.上記1~4に付随して発生する費用。 |
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お借入金額 | 10万円以上5,000万円以内とし、1万円単位とします。 ※ただし、年間元利金ご返済の前年度税込年収(自営業者の方は前年度税引き前所得)に対する割合が当JAの定める範囲内であり、還俗として自己資金額が所要金額の20%以上であることとします。 なお、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
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お借入期間 | ○据置期間を含め3年以上35年以内とし1か月単位とします。 ○据置期間は、初回ご融資日から6か月後までの範囲内とします。 ○ただし、他金融機関から借入中の住宅資金の借換の場合、借入期間は現在お借入中の住宅ローン残存期間内とし、据置期間の設定はできません。 なお、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
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お借入利率 | ○次のいずれかによりご選択いただけます。 【固定変動選択型】 ・当初お借入時に、固定金利期間(5年・10年・15年)をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。 ・お借入時の利率は毎月決定し、当JAの店頭およびホームページでお知らせいたします。 ・固定金利期間終了時に、お申し出により、再度、その時点での固定金利を選択することもできますが、その場合の固定金利期間は、残りのお借入期間の範囲内となります。また、利率は当初お借入時の利率とは異なる可能性があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申し出がない場合は変動金利に切り替わります。 【変動金利型】 ・お借入時の利率は、3月1日および9月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)により、年2回見直しを行い、4月1日および10月1日から適用利率を変更いたします。ただし、基準日(3月1日および9月1日)以降、次回基準日までに基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)が年0.5%以上乖離した場合は1か月後の応答日により適用利率を見直しさせていただきます。 ・お借入後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。 【固定金利型】 ・お借入時の利率を、完済時まで適用いたします。 ◆利率は店頭およびホームページでお知らせいたします。詳細については当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
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ご返済方法 | ○元金均等返済(毎月、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法)もしくは元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年2回返済方式(専業農業者の方に限ります)、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の40%以内、1万円単位)のいずれかをご選択いただけます。 ○元利均等返済において、変動金利型の場合、お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、5年間はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い、変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として最終期日に一括返済していただきます。 |
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担保 | ○ご融資対象物件(建物のみ融資対象となる場合は土地・建物の双方とします。)に第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。 ○建物には時価相当額かつ、原則として全額償還まで火災共済(保険)にご加入いただきます。なお、借地上建物など、当JAが指定する保証機関の所定の審査基準により、ご加入いただいた火災共済(保険)金請求権に第1順位の質権を設定させていただくことがございます。 |
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保証人 | ○当JAが指定する保証機関(千葉県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。 | ||||||||||||
保証料 | ○一括払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。 1.一括払い(保証料率年0.20%) ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。
約定返済日の元利金返済に合わせ、保証料をお支払いいただきます。なお、保証料率は年0.15%~年0.20%です。 ※別途、一律保証料として30,000円をお支払いいただきます。 |
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団体信用生命共済 | ○当JA所定の3種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入いただきます。 なお、共済掛金は当JAが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済の種類によりお借入利率は下表記載の加算利率分高くなります。
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9大疾病補償保険 | ○ご希望により「9大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたっては借入利率に以下の利率が加算されます。 年0.30% |
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手数料 | ○ご融資の際、32,400円のローン手数料(消費税等含む。)が必要です。 ○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合や ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合、また固定金利期間終了後、再度、固定金利を選択される場合は、手数料が必要になる場合がございます。 ○詳細は当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
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苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | ○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-82-5821)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、千葉県農業協同組合中央会が設置・運営する千葉県JAバンク相談所(電話:043-243-0011)でも、苦情等を受け付けております。 ○紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部または千葉県JAバンク相談所にお申し出ください。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記千葉県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。 |
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その他 | ○お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ○印紙税・抵当権設定にかかる登録免許税・司法書士あて報酬が別途必要となります。 ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
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(平成29年11月1日現在) |
(注)
1.借入利率は、「固定変動選択型」、「変動金利型」、「固定金利型」の計3種類から選択します。
また、「固定変動選択型」における固定特約期間は、「5年、10年、15年」の計3種類から選択します。
2.返済方法は、「元金均等返済」、「元利均等返済」の計2種類から選択します。
また、「毎月返済方式」、「年2回返済方式」、「特定月増額返済方式」の計3種類から選択します。
JA住宅ローン・100%応援型
ご利用いただける方 | ○当JAの組合員の方。 ○お借入時の年齢が満20歳以上66歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の方。 なお、最終償還時の年齢が満80歳以上の場合でも、ご本人と同居または同居予定の20歳以上の子供を連帯債務者とすることによりお借入れが可能となります。 ○原則として、前年度税込年収が300万円以上ある方。ただし、自営業者の方は、過去3か年の各年の所得金額(税引前所得)が300万円以上ある方。 なお、同居される配偶者の方を連帯債務者とし所得合算される場合は、ご本人もしくは配偶者の方どちらか一方の所得が300万円以上であり、合算後の所得が350万円以上である方。 ○原則として、勤続(または営業)年数が1年以上の方。 ○団体信用生命共済に加入できる方。 ○当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。 ○その他当JAが定める条件を満たしている方。 ○連帯債務者の方にも、ご本人と同様のご利用条件を満たしていただきます。 |
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お使いみち | ○ご本人またはご家族が常時居住するための住宅または住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。 1.住宅の新築、購入(中古住宅も含む)。 2.住宅の増改築・改装・補修。 3.上記1,2に付随して発生する費用 |
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お借入金額 | ○10万円以上5,000万円以内とし、1万円単位とします。 なお、所得合算の場合で、合算後の所得金額が400万円未満の場合は2,500万円以内とします。 ※ただし、所要金額の範囲内とし、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
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お借入期間 | ○据置期間を含め3年以上35年以内とし、1か月単位とします。 ○据置期間は、初回ご融資日から6か月後までの範囲内とします。 |
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お借入利率 | ○次のいずれかによりご選択いただけます。 【固定変動選択型】 当初お借入時に、固定金利期間(5年・10年・15年)をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。固定期間終了時に、お申し出により、再度その時点での固定金利を選択することもできますが、その場合の固定金利期間は残りのお借入期間の範囲内となります。また、利率は当初お借入時の利率とは異なる場合があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申し出がない場合は、変動金利に切り替わります。 【変動金利型】 お借入時の利率は、3月1日および9月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)により、年2回見直しを行い、4月1日および10月1日から適用利率を変更いたします。ただし、基準日(3月1日および9月1日)以降、次回基準日までに基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)が年0.5%以上乖離した場合は1か月後の応答日より適用利率を見直しさせていただきます。 お借入後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。 【固定金利型】 お借入時の利率を、完済時まで適用いたします。 ◆利率は店頭およびホームページでお知らせいたします。詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
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ご返済方法 | ○元金均等返済(毎月、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法)もしくは元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年2回返済方式(専業農業者の方に限ります。)、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の40%以内、1万円単位です。)のいずれかをご選択いただけます。 ○元利均等返済において、変動金利型の場合、お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、5年間はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い、変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として最終期日に一括返済していただきます。 |
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担保 | ○ご融資対象物件(建物のみ融資対象となる場合は土地・建物の双方とします。)に第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。 ○建物には時価相当額かつ、原則として全額償還まで火災共済(保険)にご加入いただきます。なお、借地上建物など、当JAが指定する保証機関の所定の審査基準により、ご加入いただいた火災共済(保険)金請求権に第1順位の質権を設定させていただくことがございます。 |
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保証人 | ○当JAが指定する保証機関(千葉県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。 | ||||||||||||
保証料 | ○一括払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。 1.一括払い(保証料率年0.20%~0.30%) ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。
約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。 なお、保証料率は年0.20%~0.40%です。 ※別途一律保証料として50,000円をお支払いいただきます。 |
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団体信用生命共済 | ○当JA所定の3種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入いただきます。 なお、共済掛金は当JAが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済の種類によりお借入利率は下表記載の加算利率分高くなります。
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9大疾病補償保険 | ○ご希望により「9大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたっては借入利率に以下の利率が加算されます。 年0.30% | ||||||||||||
手数料 | ○ご融資の際、32,400円のローン手数料(消費税等含む。)が必要です。 ○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合や ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合、また固定金利期間終了後、再度、固定金利を選択される場合は、手数料が必要になる場合がございます。 ○詳細は当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
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苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | ○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-82-5821)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、千葉県農業協同組合中央会が設置・運営する千葉県JAバンク相談所(電話:043-243-0011)でも、苦情等を受け付けております。 ○紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部または千葉県JAバンク相談所にお申し出ください。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記千葉県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。 |
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その他 | ○お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ○印紙税・抵当権設定にかかる登録免許税・司法書士あて報酬が別途必要となります。 ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
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(平成29年11月1日現在) |
(注)
1.借入利率は、「固定変動選択型」、「変動金利型」、「固定金利型」、の計3種類から選択します。 また、「固定変動選択型」における固定特約期間は、「5、10、15年」の計3種類から選択します。
2.返済方法は、「元金均等返済」、「元利均等返済」の計2種類から選択します。 また、「毎月返済方式」、「年2回返済方式」、「特定月増額返済方式」の計3種類から選択します。
JA住宅ローン・200%借換応援型
ご利用いただける方 | ○当JAの組合員の方。 ○お借入時の年齢が満20歳以上66歳未満であり、最終償還時の年齢が満80歳未満の方。 なお、最終償還時の年齢が満80歳以上の場合でも、ご本人と同居または同居予定の20歳以上の子供を連帯債務者とすることによりお借入れが可能となります。 ○原則として、前年度税込年収が300万円以上ある方。ただし、自営業者の方は、過去3か年の各年の所得金額(税引前所得)が300万円以上ある方。 なお、同居される配偶者の方を連帯債務者とし所得合算される場合は、ご本人もしくは配偶者の方どちらか一方の所得が300万円以上であり、合算後の所得が400万円以上である方。 ○現在お借入中の住宅ローンがお借入れから3年以上経過している方。 ○原則として、勤続(または営業)年数が1年以上の方。 ○団体信用生命共済に加入できる方。 ○当JAが指定する保証機関の保証が受けられる方。 ○その他当JAが定める条件を満たしている方。 ○連帯債務者の方にも、ご本人と同様のご利用条件を満たしていただきます。 |
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お使いみち | ○ご本人またはご家族が常時居住するための住宅または住宅および土地を対象とし、次のいずれかに該当する場合とします。 1.現在、他金融機関からお借入中の住宅資金のお借換資金とお借換えに伴う諸費用。 2.お借換えとあわせた増改築・改装・補修のための費用。 |
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お借入金額 | ○10万円以上4,000万円以内とし、10万円単位とします。 ただし、所要資金の範囲内および担保評価額の200%以内とします。 なお、その他資金使途による条件もありますので、詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
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お借入期間 | ○3年以上32年以内とし、1か月単位とします。ただし、現在お借入中の住宅ローンの残存期間内とします。 | ||||||||||||||||||
お借入利率 | ○次のいずれかによりご選択いただけます。 【固定変動選択型】 当初お借入時に、固定金利期間(5年・10年・15年)をご選択いただきます。選択した固定金利期間によってお借入利率は異なります。 固定金利期間終了時に、お申出により、再度、その時点での固定金利を選択することもできますが、その場合の固定金利期間は残りのお借入期間の範囲内となります。 また、利率は当初お借入時の利率とは異なる可能性があります。なお、固定金利期間終了に際して、再度、固定金利選択のお申出がない場合は、変動金利に切替わります。 【変動金利型】 お借入時の利率は、3月1日および9月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)により、年2回見直しを行い、4月1日および10月1日から適用利率を変更いたします。ただし、基準日(3月1日および9月1日)以降、次回基準日までに基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)が年0.5%以上乖離した場合は1か月後の応答日より適用利率を見直しさせていただきます。 お借入後の利率は、4月1日および10月1日の基準金利(住宅ローンプライムレート/長期プライムレート)により、年2回見直しを行い、6月・12月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。 【固定金利型】 お借入時の利率を、完済時まで適用いたします。 ◆利率は店頭およびホームページでお知らせいたします。詳細については、当JAの融資窓口へお問い合わせください。 |
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ご返済方法 | ○元金均等返済(毎月、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法)もしくは元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済方式、年2回返済方式(専業農業者の方に限ります。)、特定月増額返済方式(毎月返済方式に加え年2回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による返済元金総額は、お借入金額の40%以内、1万円単位です。)のいずれかをご選択いただけます。 ○元利均等返済において、変動金利型の場合、お借入利率に変動があった場合でも、ご返済額の中の元金分と利息分の割合を調整し、5年間はご返済額を変更いたしません。ご返済額の変更は5年ごとに行い、変更後のご返済額は変更前のご返済額の1.25倍を上限といたしますが、当初のお借入期間が満了しても未返済残高がある場合は、原則として最終期日に一括返済していただきます。 |
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担保 | ○ご融資対象物件(建物のみ融資対象となる場合は土地・建物の双方とします。)に第一順位の抵当権を設定登記させていただきます。 ○建物には時価相当額かつ、お借入期間以上の火災共済(保険)にご加入いただきます。なお、借地上建物など、当JAが指定する保証機関の所定の審査基準により、ご加入いただいた火災共済(保険)金請求権に第1順位の質権を設定させていただくことがございます。 |
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保証人 | ○当JAが指定する保証機関(千葉県農業信用基金協会)の保証をご利用いただきますので、原則として保証人は不要です。 | ||||||||||||||||||
保証料 | ○一括払い・分割払いのいずれかよりご選択いただけます。 1.一括払い(保証料率年0.20%~0.30%) ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。
約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。 なお、保証料率は年0.20%~年0.30%です。 ※別途一律保証料として50,000円をお支払いいただきます。 |
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団体信用生命共済 | ○当JA所定の3種類の団体信用生命共済のいずれかにご加入いただきます。 なお、共済掛金は当JAが負担いたしますが、選択される団体信用生命共済の種類によりお借入利率は下表記載の加算利率分高くなります。
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9大疾病補償保険 | ○ご希望により「9大疾病補償保険」にご加入いただけます。ご利用にあたっては借入利率に以下の利率が加算されます。 年0.30% |
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手数料 | ○ご融資の際、32,400円のローン手数料(消費税等含む。)が必要です。 ○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合や ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合、 また固定金利期間終了後、再度、固定金利を選択される場合は、手数料が必要になる場合がございます。 ○詳細は当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
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苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | ○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-82-5821)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、千葉県農業協同組合中央会が設置・運営する千葉県JAバンク相談所(電話:043-243-0011)でも、苦情等を受け付けております。 ○紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部または千葉県JAバンク相談所にお申し出ください。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 ※現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記千葉県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。 |
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その他 | ○お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ○印紙税・抵当権設定にかかる登録免許税・司法書士あて報酬が別途必要となります。 ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
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(平成27年6月1日現在) |
(注)
1.借入利率は、「固定変動選択型」、「変動金利型」、「固定金利型」、の計3種類から選択します。 また、「固定変動選択型」における固定特約期間は、「5、10、15年」の計3種類から選択します。
2.返済方法は、「元金均等返済」、「元利均等返済」の計2種類から選択します。
また、「毎月返済方式」、「年2回返済方式」、「特定月増額返済方式」の計3種類から選択します。
ライフアップローン(無担保住宅借換ローン)
ご利用いただける方 | ○当組合の地区内に居住または勤務をされている方。 ○お借入時の年齢が満20歳以上65歳以下であり、完済時75歳以下の方。 ○原則、団体信用生命共済(保険)に加入が認められる方。 ○前年度税込年収が150万円以上の安定・継続した収入の見込みがある方。 ○他金融機関等住宅ローン利用者で返済実績が5年以上あり(ステップ償還の利用者は7年、また2度目の借換の場合は前回、前々回と合わせてトータルで7年以上)、かつ直近1年間に返済延滞がない方。 ○㈱ジャックスの保証がうけられる方。 |
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お使いみち | ①住宅ローンの借換資金(一括償還元利金) ※借換に伴う諸費用は含みません。 ②同時に行うリフォーム資金 |
お借入金額 | 50万円以上2,000万円以内(10万円単位)とし、借換対象ローン残高を上限とします。 |
お借入利率 | ○変動型(住宅ローンプライムレート基準) お借入利率は、実際にお借入れいただく日の適用利率となります。貸出後は、基準金利(住宅ローンプライムレート)が変動した後の約定返済日の翌日から適用利率が変動します。 ※適用利率は当組合の住宅ローンプライムレートに所定の上乗せ又は引下げをした利率 ○固定変動金利選択型 当初お借入時に、固定金利期間(5年・10年・15年)をご選択いただきます。固定金利期間終了時にお申出により、再度、その時点での固定金利を選択することもできますが、その場合の利率は当初お借入時の利率とは異なる可能性があります。また、お申出がない場合には、変動金利に変わります。 ○固定型 当初のお借入利率を完済時まで適用いたします。 |
お借入期間 | 6か月以上20年以内とし、1か月単位とします。ただし、借換対象ローンの残存償還期間に3年加算した期間を上限とします。 |
ご返済方法 | ○元利均等毎月償還 ○元利均等毎月償還およびボーナス月増額償還併用 ※ボーナス部分は借入額の50%以内(10万円単位) |
担保・保証 | ㈱ジャックスの保証をご利用いただきますので、担保は不要です。連帯保証人は原則不要ですが、以下の場合は連帯保証人を必要とします。 ①借換対象ローンの連帯債務者、連帯保証人 ②団体信用生命共済(保険)に加入できない場合 ③㈱ジャックスが必要と認めた場合 |
保証料 | 1.0%(利息に含みます) |
手数料 | ○ご融資の際、3,240円のローン手数料(消費税等含む。)が必要です。 ○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合やご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合、また固定金利期間終了後、再度、固定金利を選択される場合は、手数料が必要になる場合がございます。 ○詳細は当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
お申込時にご用意いただく書類等 | ●所得を証明する書類 源泉徴収票、所得証明書、住民税決定通知書、確定申告書等の写し ※自営業者は納税証明書(その1・2)もご用意いただきます。 ●運転免許証、健康保険証、またはパスポート等 ●返済予定表と返済状況が確認できる資料(直近1年間) ●対象ローンの抵当権抹消後の登記簿謄本 ●対象ローンが完済したことを証明する書類 ●認印 ※お申込内容によっては追加の書類をご用意いただくことがあります。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | ○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部 (電話:0475-82-5821) にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、千葉県農業協同組合中央会が設置・運営する千葉県JAバンク相談所(電話:043-243-0011)でも、苦情等を受け付けております。 ○紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部または千葉県JAバンク相談所にお申し出ください。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記千葉県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。 |
その他 | ○お申込みに際しては、当JAおよび当JAが指定する保証機関において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。 ○印紙税・抵当権設定にかかる登録免許税・司法書士あて報酬が別途必要となります。 ○当JAでのご融資額が500万円を超える場合は、組合員資格(出資加入)が必要となります。 ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
(平成27年10月1日現在) 保証会社:株式会社ジャックス |