JA山武郡市
JAの予定 リンク集 ホーム
ATM設置場所
  1. 通帳・ご印鑑・キャッシュカードの盗難にご注意
  2. キャッシュカードが偽造され、引出しされる被害が拡大しています
  3. キャッシュカードや暗証番号の取扱いにご注意
  4. 不正な振込請求(振込め詐欺)にご注意
  5. スリやひったくりなどにご注意
  6. 金融機関を装った電子メール詐欺等にご注意ください
  7. 本人確認にご協力ください
  8. 口座の売買はできません
  9. JAバンク千葉の偽造・盗難防止にむけた取り組み
  10. 「スパイウェア」による不正な取引にご注意ください
  11. 偽造・盗難キャッシュカード等による不正な被害に対する補償について

★1★ 通帳・ご印鑑・キャッシュカードの盗難にご注意
通帳やご印鑑はもちろんのこと、キャッシュカードやご本人であることを示す各種資料(運転免許証・パスポートなど)につきましても、別々にかつ厳重に保管してください。
万一、通帳、お届け印、キャッシュカードのいずれか1つでも紛失された場合は、ただちにお取り引きの支所までご連絡ください。

★2★ キャッシュカードが偽造され、引出しされる被害が拡大しています
キャッシュカードの磁気データをコピーした(いわゆる「スキミング」)偽造カードを使用して、預貯金などが引出されたと思われる事件による被害が、全国的に拡大しています。このような被害に遭わないために、キャッシュカードの管理には十分ご注意ください。
キャッシュカードを入れた財布などを、長時間手元から離すことがないようにしてください。
空き巣や車上盗難の被害に遭った際は、キャッシュカードが盗まれていなくても、磁気データがコピーされている可能性があります。空き巣や車上盗難に遭った場合には、念のため、お取り引きの支所までご連絡ください。

★3★ キャッシュカードや暗証番号の取扱いにご注意
暗証番号には他人から推測されやすい番号(例えば、生年月日・電話番号・車のナンバー等)のご利用はお避けください。推測されやすい番号は、すみやかに変更されることをお勧めします。
キャッシュカードの暗証番号は、キャッシュカードのみでご利用されることをお勧めします。
ATMによる預貯金の引出し等の際に、暗証番号を後から盗み見られたり、他人に知られたりしないようご注意ください。
JAの職員・警察官などが店舗外や電話などで暗証番号をお尋ねすることはありません。不審な場合には、ただちにお取り引きの支所へご照会ください。

★4★ 不正な振込請求(振込め詐欺)にご注意
ヤミ金融業者などによる法外・強引な返済請求や、身に覚えのない請求があった場合には、安易に振込みなどを行わないようご注意ください。
「おれだけど」と孫や親戚を装い、交通事故の示談金や借金返済などが必要であると偽って、現金の振込を要求する、いわゆる「おれおれ詐欺」の被害も拡大しています。
不審に思われるような場合は、本人に確認する、最寄りの警察・都道府県の相談窓口などに相談する、などの対応をしてください。

★5★ スリやひったくりなどにご注意
引出し、預入れの際の現金やキャッシュカードを狙ったスリやひったくりなどにご注意ください。
犯人は、「お金が落ちている」「洋服が汚れている」などと話しかけてお客さまの気をそらせ、現金やATMの挿入口にあるキャッシュカードを盗んだり、尾行や待ち伏せをするなどして犯行におよんでいます。
現金の持ち歩きには十分注意し、被害に遭ったときは、大声で近くの人に助けを求め、すぐに110番しましょう。
キャッシュカードを盗まれた場合にも、お取り引きの支所に連絡するだけでなく、すぐに110番しましょう。

★6★ 金融機関を装った電子メール詐欺等にご注意ください
金融機関等であるかのように装った電子メールを送信し、メールの受信者を当該金融機関のホームページに似せた偽のホームページへ誘導して、暗証番号等の重要情報を不正入手する電子メール詐欺(フィッシング詐欺)が発生しています。
金融機関ではホームページ・電子メール等で、キャッシュカードやFBサービス等の銀行取引で使用する暗証番号等を照会するようなことはいたしませんので、暗証番号等の重要情報を心当たりのない電子メールのリンク先ホームページへ入力したり、電子メールにて回答したりすることのないようご注意ください。不審な場合には、ただちにお取り引きの支所へご照会ください。

★7★ 本人確認にご協力ください
口座開設などにあたり、法律の定めに基づいたご本人の確認をさせていただいておりますが、盗難通帳・偽造印鑑などにより、お客様の大切な財産が不正に引出されることや口座の不正利用を防止するために、貯金の払戻し時などに改めてご本人様と確認できる公的書類の提示を求めることや、ご利用目的をお伺いすることがありますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申しあげます。

★8★ 口座の売買はできません
貯金規定では、第三者による口座の利用を禁止させていただいておりますので、口座を売ることや貸すことはできません。貯金規定に違反する場合には、口座のご利用を停止させていただいたり、解約させていただく場合もございます。

▲ページトップへ

JAバンク千葉の偽造・盗難対策に向けた取り組み
 最近、偽造・盗難キャッシュカードによる不正な引き出しなど、金融犯罪が増加しております。このため、JAバンク千葉では、お客さまに安心してご利用いただけるよう、次の安全対策に積極的に取り組んでおります。
キャッシュカード暗証番号の安全対策
・ATMにおける暗証番号変更サービス機能を追加し、窓口とATMいずれでも暗証番号を変更することができます。
・生年月日や電話番号など第三者の類推されやすい暗証番号は危険性が高いため、お客さまごとにシステムでチェックし、登録できないようにいたしました。
ATMでの1日当たりの支払限度額が設定できます
・JA窓口で、ATMによる1日当たりの支払い限度額を設定できます。ただし、他金融機関および県外JAでのお取引きは、@設定限度額A200万円、のいずれか少ない金額が上限となります。
なお、限度額変更を行わない場合は、50万円が支払限度額となります。
JAバンク千葉 カード紛失・盗難受付センターのご案内
JAバンク千葉では、JAキャッシュカード、ローンカードの紛失・盗難時の緊急電話受付サービスを行っております。
万が一お客さまがJAキャッシュカード、ローンカードの紛失や、盗難に遭われた場合はすぐにご連絡ください。

<JAバンク千葉 カード紛失・盗難受付センター専用ダイヤル>

043−202−1171
※一部、非プッシュ式、発信番号非通知電話、公衆電話からの受付ができない時間帯がございます。詳しくはJAバンク千葉のホームページをご覧ください。
★JAバンク千葉ホームページアドレス http://www.jabank-chiba.or.jp
受付時間 ご連絡先
平日 8:30〜17:00 当JAのカード発行店までご連絡ください
17:00〜翌7:00 受付センター専用ダイヤルにご連絡ください
土・日・祝日・12/31 8:30〜翌7:00
1/1〜1/3・5/3〜5/5 7:00〜翌7:00
(計画・検討中の被害防止対策)
・ICキャッシュカードの導入検討

▲ページトップへ

JAネットバンクからのお知らせ
「スパイウェア」による不正な取引にご注意ください
 金融機関名で送られてきたCD−ROMをパソコンにインストールしたところ、貯金口座から身に覚えのない振り込みがされるといった被害が、最近新たに一部の金融機関において発生しています。JAバンクでは、CD−ROMでソフトウェアをお送りするようなことは一切行っておりません。万一、身に覚えのない不審な取引きを発見された場合には、直ちにお取引きされているJAにご連絡ください。
 また、スパイウェアによる被害を防ぐため、JAネットバンクをご利用いただく場合には、次の事項について十分にご注意ください。
1. 「スパイウェア」に感染しないために
「スパイウェア」に感染しないよう、心当たりのない発信元からの電子メールを不用意に開いたり、安易にフリーソフトをダウンロードしたり、不審なウェブサイトにアクセスしたりしないよう、ご注意ください。
最新のセキュリティ対策ソフトを利用されることをお勧めいたします。
インターネットカフェなど、不特定多数の方が利用されている場所でのJAネットバンクのご利用はお控えください。
2. JAネットバンクで行っている被害防止策
JAネットバンクでは、ログイン履歴、取引履歴を保存しています。身に覚えのないログイン、取り引きがされていないか、取り引きのつど、ご確認ください。
JAネットバンクでは、あらかじめメールアドレスをご登録いただいたお客さまに、取り引きのつど、取り引き受付通知メールをお送りしています。メールアドレスを登録されていない方は、ご登録をお勧めします。
JAネットバンクでは、1日当たりの振込限度額をお客さまが変更できる仕組みにしています。お客さまのご利用にあわせた、限度額の変更をお勧めします。
3. 万が一、身に覚えのない取り引きを発見したら
身に覚えのない不審な取り引きを発見された場合には、ただちにお取り引きされているJAにご連絡ください。


偽造・盗難キャッシュカード等による不正な被害に対する補償について
 JAバンク千葉では、平成18年2月10日より施行された「預貯金者保護法」を踏まえ、下記のとおり「キャッシュカード規定兼カードローン規定」を改正いたします。
1.偽造カード等による払戻し等
 偽造または変造カードによる払戻し(ただし、カードローンの貸越は含みません。) については、本人の故意による場合または、当該払戻しについて当組合が善意かつ無 過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力 を生じないものとします。
 この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。
2.盗難カードによる払戻し等
(1)カード盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻し(ただし、カ
 ードローンの貸越は含みません。)については、次の各号のすべてに該当する
 場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みま
 す。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
@カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合へ通知が行われていること
A当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
B当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったこ
 とが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当
 組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することが
 できないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事
 情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しに
 かかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対
 象額」といいます。)を補てんするものとします。
 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、
 かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対
 象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当
 該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を
 用いて行われた不正な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過す
 る日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明し
 た場合には、当組合は補てん責任を負いません。
@当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次
 のいずれかに該当する場合。
 A  本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合
 B  本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または
    家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合
 C  本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項に
    ついて偽りの説明を行った場合
A戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカー
 ドが盗難にあった場合。
▲ページトップへ

Copyright(c) JA‐SAMBUGUNSHI. All Rights Reserved.
当ホームページで使われている記事、イラスト、写真、図表などのコンテンツ著作権は、JA山武郡市および情報提供者にあります。
著作権者の承諾なしにダウンロードしたり、無断での転載、使用をすることはご遠慮ください。