| JAバンク千葉では、平成18年2月10日より施行された「預貯金者保護法」を踏まえ、下記のとおり「キャッシュカード規定兼カードローン規定」を改正いたします。 |
|
| 1.偽造カード等による払戻し等 |
|
偽造または変造カードによる払戻し(ただし、カードローンの貸越は含みません。)
については、本人の故意による場合または、当該払戻しについて当組合が善意かつ無
過失であって本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合を除き、その効力
を生じないものとします。
この場合、本人は、当組合所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当組合の調査に協力するものとします。 |
|
| 2.盗難カードによる払戻し等 |
|
(1)カード盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻し(ただし、カ
ードローンの貸越は含みません。)については、次の各号のすべてに該当する
場合、本人は当組合に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みま
す。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
@カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合へ通知が行われていること
A当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
B当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、その他の盗難にあったこ
とが推測される事実を確認できるものを示していること |
|
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当
組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することが
できないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にその事
情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しに
かかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対
象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、
かつ、本人に過失があることを当組合が証明した場合には、当組合は補てん対
象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。 |
|
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗難が行われた日(当
該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を
用いて行われた不正な貯金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過す
る日後に行われた場合には、適用されないものとします。 |
|
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当組合が証明し
た場合には、当組合は補てん責任を負いません。 |
|
@当該払戻しが行われたことについて当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次
のいずれかに該当する場合。 |
| A 本人に重大な過失があることを当組合が証明した場合 |
B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または
家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)によって行われた場合 |
C 本人が、被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項に
ついて偽りの説明を行った場合 |
|
A戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカー
ドが盗難にあった場合。 |
|
| ▲ページトップへ |