ローン商品一覧(農業資金)
・JA農機ハウスローン
・JAアグリマイティー資金
・JA新規就農応援資金
JA農機ハウスローン
ご利用いただける方 | 【個人】(以下の条件をすべて満たす方とします。) ○当JAの組合員(正組合員・准組合員)であり、農業を営んでいる方または農業に従事している方。 ○お借入時の年齢が18歳以上であり、完済時年齢が80歳以上の場合は後継者を連帯債務者または連帯保証人とさせていただきます。 ○前年度税込年収が100万円以上ある方(自営業者の方は前年度税引前所得とします。) なお、農業者の方は、耕種部門については前年度税込収入とし、畜産部門については前年度税引前所得とします。 ○新規の取得の場合、本ローンの借入金を原則当JAから販売業者に全額振込が可能である方。 ○原則として千葉県農業信用基金協会の保証が受けられる方。 ○信用状況に不安のない方。 ○その他、当JAが定める条件を満たしている方。 【法人等】(以下の条件をすべて満たす方とします。) ○当JAの組合員(正組合員・准組合員)であり、農業を営んでいる方または農業に従事している方。 ○原則として三期分の決算書の提出が可能な方。 ○新規の取得の場合、本ローンの借入金を原則当JAから販売業者に全額振込が可能である方。 ○原則として千葉県農業信用基金協会の保証が受けられる方。 ○信用状況に不安のない方。 ○その他、当JAが定める条件を満たしている方。 |
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お使いみち | ○農機具の購入(中古農機を含む。)、点検・修理、車検、購入に付帯する諸費用、保険掛金に必要なご資金、および他金融機関の農機具ローンのお借換資金。 ○パイプハウス等資材、建設費用。 ○発電・蓄電設備の取得資金 ○格納庫建設資金。 |
お借入金額 | ○1,800万円以内かつ、所要額以内とします。 ※本ローンを複数回ご利用いただく場合、残高合計が1,800万円を超えることはできません。 |
お借入期間 | ○原則として1年以上15年以内とします。 ○他金融機関からのお借換えの場合は、当初借入期間の残存期間以内とします。 |
お借入利率 | 当JA所定の利率といたします。詳細については、当JAの融資窓口にお問い合わせください。 |
ご借入方式 | 証書借入とします。 |
ご返済方法 | ○元金均等返済(毎月、一定額の元金と元金残高に応じた利息を支払う方法)もしくは元利均等返済(毎月の返済額(元金+利息)が一定金額となる方法)とし、毎月返済・年1回返済・年2回返済・特定月増額返済(毎月返済に加え、6か月ごとの特定月に増額して返済する方法)のいずれかをご選択いただけます。 ○返済日はあらかじめ当JAが定めた特定の日といたします。 ○一部繰上返済ならびに全額繰上返済は任意の日に行えるものとし、返済額も任意とします。 |
担保 | 原則として、担保は不要です。 |
保証 | ○原則として千葉県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。 ○法人の方は、代表者を連帯保証人とします。 ○法人の方以外でも、連帯保証人を求める場合があります。 ○「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、所定の要件を充足すると見込まれる場合には、借入をされる方の意向等も確認したうえで、連帯保証人を必要としない場合がございます。 |
保証料 | 一括前払い・分割払いのいずれかをご選択いただけます。 ①一括前払い ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 ②分割払い 約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。 なお、保証料率は年0.60%です。 |
手数料 | ○ご融資の際、3,240円のローン手数料(消費税等含む。)が必要です。 ○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合やご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合は、手数料が必要になる場合がございます。 ○詳細は当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | ○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支所または金融部(電話:0475-82-5821)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。 また、千葉県農業協同組合中央会が設置・運営する千葉県JAバンク相談所(電話:043-243-0011)でも、苦情等を受け付けております。 ○紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部または千葉県JAバンク相談所にお申し出ください。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記千葉県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。 |
その他 | ○お申込みに際しては、当JA、および原則として千葉県農業信用基金協会において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了承ください。 ○印紙税が別途必要となります。 ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
(平成30年10月1日現在) |
JAアグリマイティー資金
ご利用いただける方 | 以下の条件をすべて満たす方とします。 ○当JAの組合員(正組合員、准組合員)の方、もしくはJAが定めた農業者等の方。 農業者等には次の条件を満たす農業者等の方を含みます。 ①農業者が主たる構成員となっている法人格を有しない農業を営まれる任意団体であって、次の要件をすべて満たされる方(以下「集落営農組織」といいます)。 (a)代表者、代表権の範囲、団体の目的・構成員の資格等を定めた規約を有すること。 (b)一元的に経理を行っていること。 (c)原則として5年以内に農業生産法人に組織変更する旨の目標を有していること。 (d)農用地の利用の集積の目標を定めていること。 (e)主たる従業者が目標農業所得額を定めていること。 ②集落営農組織が法人化するときにその構成員になろうとする方。 ○原則として千葉県農業信用基金協会の保証が受けられる方。 ○信用状況に不安のない方。 ○その他、当JAが定める条件を満たしている方。 |
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お使いみち | ○農業生産に直結する設備資金・運転資金。 ○農産物の加工・流通・販売に関する設備資金・運転資金。 ○地域の活性化・振興を支援するための設備資金・運転資金。 ○再生可能エネルギー利用の取組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金。 ○自然災害等による農業経営の一時的な悪化に対応するため、農業経営の維持や再開を目的とした緊急性を要する資金 ※本資金は、負債整理および生活関連事業は対象とせず、他資金の借換えも行いません。 ※借換え資金は、以下の場合が対象となります。 ①借換え対象農機具および施設等の現物が残存している場合に限られます。 ②長期資金の借換えの場合の貸付限度額は、残債の範囲内に限られます。 ※再生可能エネルギー利用の取組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金については、以下の事業は対象となりません。 ①地域の農業生産の縮小を招くような事業 ②土地・建物等の資産を賃借して行う事業 |
お借入金額 | ○事業費の100%の範囲内。 ※ただし、再生可能エネルギー利用の取組みを支援するための発電・蓄電設備取得資金については、借入金額の上限は5千万円、災害緊急資金については、貸付上限額は5百万円となります。 |
お借入期間 | 【長期資金】 ○原則15年以内(据置期間3年以内)。ただし、対象事業に応じ、最長20年以内。 ただし、長期運転資金は5年以内とします。 なお、災害緊急資金については、最長5年以内(据置2年以内)となります。 【短期資金】 ○1年以内(乗換えを認める)。 |
お借入利率 | ○当JA所定の利率といたします。詳細については、当JAの融資窓口にお問い合わせください。 |
お借入方式 | ○手形借入または証書借入とします。 |
ご返済方法 | 【長期資金】 ○証書借入における元金均等または元利均等返済。 【短期資金】 ○手形借入または証書借入における元金均等、元利均等および期日一括返済。 |
担保 | ○担保は必要に応じて設定させていただくことがございます。 |
保証 | ○原則として千葉県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。 ○法人の方は、代表者を連帯保証人とします。 ○法人の方以外でも、連帯保証人を求める場合があります。 ○「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、所定の要件を充足すると見込まれる場合には、借入をされる方の意向等も確認したうえで、連帯保証人を必要としない場合がございます。 |
保証料 | 一括前払い・分割払いのいずれかをご選択いただけます。 ①一括前払い ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 ②分割払い 約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。 なお、保証料率は年0.60%です。 |
手数料 | ○ご融資の際、3,240円のローン手数料(消費税等含む。)が必要です。 ○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合やご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合は、手数料が必要になる場合がございます。 ○詳細は当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | ○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては,当JA本支所または金融部(電話:0475‐82‐5821)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し,迅速かつ適切な対応に努め,苦情等の解決を図ります。 また、千葉県農業協同組合中央会が設置・運営する千葉県JAバンク相談所(電話:043-243-0011)でも,苦情等を受け付けております。 ○紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部または千葉県JAバンク相談所にお申し出ください。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記千葉県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。 |
その他 | ○お申込みに際しては、当JA、および原則として千葉県農業信用基金協会において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了承ください。 ○印紙税が別途必要となります。 ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
(平成30年10月1日現在) |
JA新規就農応援資金
ご利用いただける方 | 以下の条件をすべて満たす方とします。 ○当JAの組合員(正組合員、准組合員)の方、または、組合員(正組合員・準組合員)となることが見込まれる農業者等の方。 ○新規就農者の方。新規就農者には以下の方を含みます。 ①就農開始5年目までの方。 ②新規就農者は、地域農業戦略(例:「地域営農ビジョン」において担い手経営体と位置づけられる方、または、担い手経営体と位置づけられることが見込まれる方)などを踏まえ、地元関係機関の支援が得られる方。 ③原則として個人(一戸一法人を含む)。 ④原則として農家後継者の方は対象外となります。ただし、独立経営や新たな営農部門を開始する場合など、営農基盤を承継しない方は対象となります。 ○貸付年齢は、原則55歳未満となります。 ○原則として千葉県農業信用基金協会の保証が受けられる方。 ○信用状況に不安のない方。 ※信用状況に不安のないとは、信用事業の支払い延滞、経済事業の所定の期日経過後の未払金及び共済掛金の未払金等がなく、かつ千葉県農業信用基金協会の求償債務者でないことなどをいいます。 ○その他、当JAが定める条件を満たしている方。 |
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お使いみち | ○農業生産に直結する設備資金・運転資金。 ※生活資金は対象外となります。ただし、前所有者の経営を居抜き住居付で承継する場合は、居抜き住居取得資金を農業経営にかかる・設備運転資金に含めて取扱うことも可能です。 |
お借入金額 | ○1,000万円以内とし、所要額以内とします。 |
お借入期間 | 【長期資金】 ○12年以内(据置期間5年以内)。収納経過年数によって融資期間が異なります。詳細については、当JAの融資窓口にお問い合わせください。 【短期資金】 ○1年以内。 |
お借入利率 | ○当JA所定の利率といたします(固定金利・変動金利)。詳細については、当JAの融資窓口にお問い合わせください。 |
お借入方式 | ○手形借入または証書借入とします。 |
ご返済方法 | 【長期資金】 ○証書借入における元金均等または元利均等返済で、毎月返済方式、年1回または年2回返済方式。 ○特定月増額返済方式(毎月返済に加えて6か月ごとの特定月に増額して返済。)が可能です。 返済日はあらかじめJAが定めた特定の日とします。 【短期資金】 ○手形借入における期日一括返済。 ○利息は原則として一括前取となります。 |
担保 | ○担保は必要に応じて設定させていただくことがございます。 |
保証 | ○原則として千葉県農業信用基金協会の保証をご利用いただきます。 ○法人の方は、代表者を連帯保証人とします。 ○法人の方以外でも、連帯保証人を求める場合があります。 ○「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、所定の要件を充足すると見込まれる場合には、借入をされる方の意向等も確認したうえで、連帯保証人を必要としない場合がございます。 |
保証料 | 一括前払い・分割払いのいずれかをご選択いただけます。 ①一括前払い ご融資時に一括して保証料をお支払いいただきます。 ②分割払い 約定返済日の元利金返済にあわせ、保証料をお支払いいただきます。 なお、保証料率は年0.60%です。 |
手数料 | ○ご融資の際、3,240円のローン手数料(消費税等含む。)が必要です。 ○ご返済期間終了までの間において、全額または一部繰上返済をされる場合やご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合は、手数料が必要になる場合がございます。 ○詳細は当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
苦情処理措置および紛争解決措置の内容 | ○苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては,当JA本支所または金融部(電話:0475‐82‐5821)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し,迅速かつ適切な対応に努め,苦情等の解決を図ります。 また、千葉県農業協同組合中央会が設置・運営する千葉県JAバンク相談所(電話:043-243-0011)でも,苦情等を受け付けております。 ○紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を利用できます。上記当JA金融部または千葉県JAバンク相談所にお申し出ください。 東京弁護士会紛争解決センター(電話:03-3581-0031) 第一東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3595-8588) 第二東京弁護士会仲裁センター(電話:03-3581-2249) 東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。 ・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。 ・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。 なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記千葉県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。 |
その他 | ○お申込みに際しては、当JA、および原則として千葉県農業信用基金協会において所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、ご希望に沿いかねる場合もございますので、予めご了承ください。 ○印紙税が別途必要となります。 ○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当JAの融資窓口までお問い合わせください。 |
(平成30年10月1日現在) |